カナダ運輸省(TC)による飛行検定の措置について

FLIGHT

飛行検定については、筆記試験の合格を待たずに検定を受けられるようにしたり、検定の再実施や部分再検定にあたっての実施期日の条件緩和措置が取られています。

  1. 2020年3月11日時点で飛行検定が未完了状態となっているすべての飛行検定受検予定者に対する30日以内の再検定実施制限について (NCR-034-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  2. 飛行検定受検の部分検定予定者について、当初の期限よりも30日間追加して再検定の実施を可能とする措置について (NCR-045-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  3. 初回飛行検定もしくは計器技量検定により認定された計器飛行証明が付随する操縦士免許の保有者に対する有効期間の90日間の延長について (NCR-052-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  4. 事業用操縦士免許(CPL)、定期運送用操縦士免許(ATPL)、飛行教育証明の飛行検定受検者における飛行検定を受検するための航空身体適性の有効期間について (NCR 058-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  5. 飛行検定に合格したすべての操縦許可証、免許、資格の申請者に対する申請送付期限の6ヵ月間延長措置について (NCR-064-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  6. 計器飛行証明及び初回の飛行教官資格の飛行検定受検予定者に対し2021年1月15日まで筆記試験の受検を許可する措置について (NCR-076-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  7. 事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を実施するすべての検定官について (NCR-066-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
  8. 事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を受検するすべての受検者について (NCR-067-2020)
      1. 対象者
      2. 措置の具体的内容
      3. 適用条件
      4. 有効期限
    1. 関連

2020年3月11日時点で飛行検定が未完了状態となっているすべての飛行検定受検予定者に対する30日以内の再検定実施制限について (NCR-034-2020)

NCR-034-2020

カナダ航空規則 第408.17(b)(ii)項の例外規定

対象者

対象者

2020年3月11日時点で
飛行検定が未完了状態となっているすべての飛行検定受検予定者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

飛行検定の一部を合格条件で終了したものの、受検者の管理の及ばない範囲の理由により検定を中止せざるを得ない状況となった場合に、再検定は通常30日以内に実施することと定められています。

しかし、自治体や州政府が定める制限事項によっては、再試験をこの期限内に実施することが難しい場合もあり、そのための救済措置として、政府が定める規制の緩和が発表された日から90日以内再検定を完了すればよいように認められたものです。

適用条件

当例外規定の適用条件
  1. 2020年3月11日時点で、未完了(incomplete)となった飛行検定を実施した受検者は、自治体または州政府が定めるCOVID-19関連の禁止事項または命令取り消し後90日以内飛行検定を完了するものとする
  2. 上記の禁止事項または命令の取り消し後に飛行検定を再実施する前に、受検者の技量回復のための追加訓練もしくは補備訓練実施を許可
  3. 飛行教育証明保有者 (飛行教官) は、飛行検定予定日から30日以内署名された推薦状を発行
  4. この例外規定の条件にしたがって、未完了の飛行検定を実施した飛行検定受検者は、あらゆる点においてカナダ航空規則(CARs)準拠すること

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2021年3月31日 23:59 (EDT) まで
  • 飛行学校が再開し、社会的距離に関する政府機関の承認される推奨事項が取り止めとされた後の90日目23:59 (EDT) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

飛行検定受検の部分検定予定者について、当初の期限よりも30日間追加して再検定の実施を可能とする措置について (NCR-045-2020)

NCR-045-2020

カナダ航空規則 不合格と再検定に関する第408.18(2)(3)項の例外規定

対象者

対象者

2020年3月11日現在で飛行検定受検の部分検定予定者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

飛行検定の一部を合格条件で終了したものの、一部の課目で不合格となり、部分再検定を実施できる状況となった場合に、再検定は通常30日以内に実施することと定められています。

州政府指示による社会的距離条件学校の閉鎖状況取り消された日から30日以内部分再検定は実施可能となりますが、いずれの場合でも2020年9月1日までに完了させる必要があります。

適用条件

当例外規定の適用条件
  1. この例外規定の条件にしたがって、未完了の部分的な飛行検定を実施できていない飛行検定受検者は、すべての点においてカナダ航空規則(CARs)準拠すること
  2. COVID-19関連の禁止事項や制限が取り消された場合には、飛行検定の部分受検者は、飛行検定を実施する前追加訓練や補備訓練を受けること
  3. 部分的飛行検定は、上記の禁止事項または制限の取り消しから30日以内に行わなくてはならず、いずれの場合も2020年9月1日までに完了すること

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2020年9月1日 23:59 (EDT) まで
  • 飛行学校が再開し、社会的距離に関する政府機関の承認される制限事項が取り止めとされた後の30日目23:59 (EDT) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

初回飛行検定もしくは計器技量検定により認定された計器飛行証明が付随する操縦士免許の保有者に対する有効期間の90日間の延長について (NCR-052-2020)

NCR-052-2020

カナダ航空規則 第401.05(3)項の例外規定

対象者

対象者

初回飛行検定もしくは計器技量検定により認定された
計器飛行証明が付随する操縦士免許の保有者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

計器飛行証明有効に維持するには、24ヵ月間の有効期限をもって更新する必要がありますが、これに対し90日間の延長を認めるものです。

適用条件

当例外規定の適用条件
  1. 90日間の延長措置は、2020年3月12日時点で有効な計器飛行証明の付いた操縦免許の保有者のみに適用
  2. 90日間の延長は、もともとの有効期限の日付に追加され、90日間の延長直後の月の最初の日の23:59(EDT)期限切れとなる
  3. 航空事業社がVFR飛行のみを認める操縦士の場合、この例外規定は、年次訓練および検定のための社内の操縦士または同乗し任務を遂行できる人物を有しておらず、有効期限を延長する必要性のある航空会社のみが使用可能
  4. この例外規定の条件にしたがって、航空関連文書ブックレット(ADB)に指定されている計器飛行証明の免許範囲の特権を行使する場合は、あらゆる点でCARsに準拠すること。CARsは、ここに記される例外規定以外においてすべての点で引き続き適用

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2020年11月13日 23:59 (EDT) まで
  • この免除で定められた条件違反した日付まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

事業用操縦士免許(CPL)、定期運送用操縦士免許(ATPL)、飛行教育証明の飛行検定受検者における飛行検定を受検するための航空身体適性の有効期間について (NCR 058-2020)

NCR 058-2020

カナダ航空規則 421飛行搭乗員の許可証、免許証と資格に関する第401.14(a)、421.14(1)項の例外規定

対象者

対象者

事業用操縦士免許(CPL)、定期運送用操縦士免許(ATPL)、
飛行教育証明の飛行検定受検者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

運輸大臣が認定するカテゴリー1の航空身体適性を保有しているものの、事業用操縦士免許(CPL)の有効期間としては期限切れとなっている受検者に対し、自家用操縦士免許(PPL)の効力を認めるもので、併せてカテゴリー3の航空身体適性を有している者については事業用操縦士免許(CPL)、定期運送用操縦士免許(ATPL)、または飛行教育証明の飛行検定の受検を認める措置です。

同様の例外規定が筆記試験の受検についても認められています。

適用条件

当例外規定の適用条件
  1. 事業用操縦士免許(CPL)、定期運送用操縦士免許(ATPL)、飛行教育証明の飛行実技検定を受検しようとする者は、カテゴリー3の航空身体適性を保有していること
    または少なくともカテゴリー1の航空身体適性を保有していたものの有効期限が切れている場合には、事業用操縦士免許(CPL)の保有者は、自家用操縦士免許(PPL)として免許を使用可能
  2. この例外規定の条件にしたがい、許可証、免許証、追加資格の免許範囲の権限を行使しようとする者は、あらゆる点でCARsに準拠するものとする

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2020年8月31日 23:59 (EDT) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

飛行検定に合格したすべての操縦許可証、免許、資格の申請者に対する申請送付期限の6ヵ月間延長措置について (NCR-064-2020)

NCR-064-2020

カナダ航空規則 421飛行搭乗員の許可証、免許証と資格に関する第401.06(1)(c)、421.20(5)(a)、421.21(5)、421.22(5)、421.24(5)(a)、421.25(5)(a)、421.26(5)、 421.27(5)、421.30(5)、421.34(5)(a)、421.35(5)、421.37(5)(a)、421.38(1)(b)、421.40(3)(a)(iii)、(3)(b)(iv)、(3)(c)(iii)、(3)(d)(ii)、(3)(f)(iii)、(3)(g)、(3)(k)、(3)(l)、421.42(1)(b),(2)(b)、(3)(b)、421.52(2)、421.55(3)項の例外規定

対象者

対象者

2020年3月11日より以前に実施された
飛行検定に合格したすべての操縦許可証、免許、資格の申請者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

飛行実技検定を完了し合格したすべての申請者に対し、免許申請までの猶予期間として更に6ヵ月間延長する措置です。

通常は飛行実技検定に合格してから12ヵ月以内免許申請を提出しなくてはなりませんが、18ヵ月に延長されます。

適用条件

当例外規定の適用条件
  1. 6ヵ月の延長措置は、2020年3月11日から2020年9月30日の間に提出された許可証、免許証、追加資格の申請者に適用
  2. 申請者は、申請日から18ヵ月以内飛行実技検定に合格していること
  3. この例外規定条件にしたがい、免許の申請をまだ行っていない申請者は、すべての点においてCARsに準拠すること

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2020年9月30日 23:59 (EST) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

計器飛行証明及び初回の飛行教官資格の飛行検定受検予定者に対し2021年1月15日まで筆記試験の受検を許可する措置について (NCR-076-2020)

NCR-076-2020

カナダ航空規則 421飛行搭乗員の許可証、免許証と資格に関する第421.14(4)(d)、401.14項の例外規定

対象者

対象者

計器飛行証明及び初回の飛行教官資格の飛行検定受検予定者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

計器飛行証明と飛行教育証明の飛行検定を受検するために筆記試験をまだ完了していない場合に、筆記試験の完了を待たずに飛行検定の受検を可能とする措置です。

適用条件

当例外規定の適用条件
  • 飛行教育証明の初回受検者は、5時間以上計器飛行技術の指導訓練を含む、飛行技術全般に関する30時間以上同乗飛行教育と、飛行教官ガイドに記載されるすべての課目のプレゼンテーションについて完了していること
  • 曲技飛行に関する飛行教育証明のクラス2の初回受検者は、15時間以上曲技飛行飛行教育証明の地上座学における指導を完了し、個人免許基準に記載される飛行機での曲技飛行の指導に関する同乗飛行教育10時間以上完了していること
  • 飛行教育証明の初回受検者は、飛行検定の30日以内クラス1の飛行教育証明の保有者署名を受けた次に示す事項を証明する推薦書を作成すること
飛行教育証明の初回受検者に必要な推薦書
  • 受検者が、飛行教育証明の発行に必要な飛行検定を完了するのに十分な技量水準に達していること
  • 受検者が、飛行検定の実施に推奨されていること
  • 署名者が、操縦士免許の特権を通じてこの推薦を行う資格があること
  • 計器飛行証明の初回受検者は、標準第425.21(9)の事項にしたがい、飛行検定の30日以内認定事業用操縦士または認定定期運送用操縦士免許の保有者から署名を受けた次に示す事項を含む推薦書を作成すること
計器飛行証明の初回受検者に必要な推薦書
  • 受検者が、個人免許及び訓練に関する標準の第421項421.46に示される飛行経験の要件を満足していること
  • 受検者が、計器飛行証明の発行に必要な飛行検定を完了するのに十分な技量水準に達していると認められること
  • 標準425.21(9)および操縦縦士免許の特権にしたがい、この推薦を行う資格があること
  • この例外規定の条件にしたがって許可証、免許証、追加資格の特権を行使する者は、本例外規定以外のすべての点においてCARsに準拠すること

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2021年1月15日 23:59 (EST) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を実施するすべての検定官について (NCR-066-2020)

NCR-066-2020

カナダ航空規則 428飛行検定の実施に関する第408.12、(1)スケジュール4と6の(a)(iii)(b)項の例外規定

対象者

対象者

事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を実施するすべての検定官

措置の具体的内容

措置の具体的内容

2020年12月31日までの間、COVID-19に関連した事情を考慮し、本来飛行検定を受検するための前提条件である筆記試験の受検をできていない受検者や、筆記試験の合格の24ヵ月有効期限免許申請に必要なすべての訓練や検定を完了せずに期限切れになってしまう受検者に対し、事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定の実施を受け入れなくてはならないということです。

これは検定官が遵守しなくてはならない規定ですが、受検者に対して発行されている例外規定 (下の項目で記載)「事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を受検するすべての受検者について (NCR-067-2020)」と同じ内容になっています。

適用条件

当例外規定の適用条件
  • 検定官は、受検者が飛行経験要件75%以上を完了し、次の事項が示された飛行教官による推薦書を提出できる場合には、筆記試験をまだ完了していない場合でも、事業用操縦士免許(CPL)を発行するための飛行検定を実施すること
事業用操縦士免許(CPL)の受検に必要な推薦書
  • 検定前の技量評価として模擬飛行検定を実施したこと
  • 受検者が、事業用操縦士免許(CPL)の発行のための飛行検定の実施に十分な技量水準に達していると認められること
  • 受検者が、飛行検定の実施に推薦されていること
  • この例外規定の条件にしたがって許可証、免許証、追加資格の特権を行使する者は、本例外規定以外のすべての点においてCARsに準拠すること

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2020年12月31日 23:59 (EST) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を受検するすべての受検者について (NCR-067-2020)

NCR-067-2020

カナダ航空規則 421飛行搭乗員の許可証、免許証と資格に関する第401.14(e)、421.14(3)(b)項の例外規定

対象者

対象者

事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を受検するすべての受検者

措置の具体的内容

措置の具体的内容

2020年12月31日までの間、COVID-19に関連した事情を考慮し、本来飛行検定を受検するための前提条件である筆記試験の受検をできていない場合や、筆記試験の合格の24ヵ月有効期限免許申請に必要なすべての訓練や検定を完了せずに期限切れになってしまう場合にも、事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定が実施できる措置です。

これは受検者に向けられた例外規定ですが、検定官に対して発行されている例外規定 (上の項目で記載)「事業用操縦士免許(CPL)の飛行検定を実施するすべての検定官について (NCR-066-2020)」と同じ内容になっています。

適用条件

当例外規定の適用条件
  • 飛行経験要件75%以上を完了し、次の事項が示された飛行教官による推薦書を提出すること
事業用操縦士免許(CPL)の受検に必要な推薦書
  • 検定前の技量評価として模擬飛行検定を実施したこと
  • 受検者が、事業用操縦士免許(CPL)の発行のための飛行検定の実施に十分な技量水準に達していると認められること
  • 受検者が、飛行検定の実施に推薦されていること
  • この例外規定の条件にしたがって許可証、免許証、追加資格の特権を行使する者は、本例外規定以外のすべての点においてCARsに準拠すること

有効期限

有効期限 (次のうちいずれか早いもの)
  • 2020年12月31日 23:59 (EST) まで
  • 公益性が失われた、もしくは運輸大臣が航空安全やセキュリティ上の悪影響を与える可能性が高いと判断した場合に、書面によりこの例外規定を取り消すまで

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